格安SIMサービスのmineo(マイネオ)へ紹介アンバサダー制度を利用して契約する際に、注意すべきことがいくつかあります。
このページでは、mineo公式のアンバサダー規約に基づき、正しく特典を受け取るための注意事項をまとめます。
※本ページの内容は公式規約を参考にまとめていますが、最新の適用条件は必ずmineo公式ページ・規約でもご確認ください。
紹介アンバサダー制度の注意事項
mineoの紹介アンバサダー制度を利用してお申込みする場合の注意事項をご案内します。
- 申込みは紹介用URL経由で!
- 手続きを中断した場合は最初から!
- MNPの場合は先に予約番号を準備!
- MNPでの「契約名義間違い」に注意!
- 同一名義・同一住所の回線数上限に注意!
- 18歳未満の方は利用者登録が必要!
- 紹介者へ個人情報は伝わらない!
申込みは紹介用URL経由で!
紹介アンバサダー制度で特典を受け取るためには、紹介用URLからWeb申込みする必要があります。
紹介URL経由でページを開いていない場合でも、申し込み途中で紹介用URLを記載することで適用可能です。

申込み手順の詳細はこちらをご覧ください。
関連記事mineo紹介コードの使い方|申し込み手順を画像付きで解説
手続きを中断した場合は最初から!
申し込みの途中で画面を閉じたり、長時間そのままでエラーが表示されてしまった場合には、紹介用URLから画面を開き直して登録するのが安心です。
登録途中で、紹介コードの特典が適用されているかどうかを確認することができますので、事務手数料が無料になっていない場合にはやり直しをしてください。詳細はこちらをご覧ください。
関連記事mineoの申し込みでやり直しになった・事務手数料が無料にならないときは
MNPの場合は先に予約番号を準備!
他社から現在の電話番号を引き継いでmineoへ乗り換える(MNP)場合、乗り換え手続きの時点で「MNP予約番号」(13桁)が必要になります。
MNP予約番号の有効期限は、取得日を含めて15日間です。ただし、mineoへの申し込み時点で有効期限が10日以上残っている必要があるため、取得後は早めに申し込みを済ませてください。

なお、乗り換え元が「MNPワンストップ」に対応している事業者(docomo、au、SoftBank、楽天モバイル、UQ mobile、Y!mobileなど主要キャリア・格安SIM)の場合は、予約番号を事前に取得しなくても、mineoの申し込み画面からそのまま乗り換え手続きが完了できます。
ワンストップに対応していない事業者からの乗り換えや、書面・店舗等で手続きする場合は、これまで通り事前にMNP予約番号を準備することが必須です。
MNPでの「契約名義間違い」に注意!
MNP予約番号を取得したときの契約名義が、mineoの申し込み者本人、または同居しているご家族の名義と同一である必要があります。
申し込み画面でも「mineo契約者(申込者)と同一名義」「ご家族の名義」のどちらかを選ぶ形になっているので、家族名義のスマホをそのまま乗り換える場合でも手続きは可能です。ただし、同居していない方の名義の場合は対象外となるためご注意ください。
この名義の不一致は、申し込みが審査エラー・キャンセルになる原因として特に多いパターンです。よくある失敗例としては、同居していない親族や知人の名義で契約されているスマホを、そのまま自分名義でmineoに乗り換えようとしてしまうケースが挙げられます。
対策としては、以下の2パターンがあります。
- 乗り換え前に名義変更を行う:乗り換え元のキャリアで、あらかじめ 希望する名義に変更してからMNP申し込みを行う方法
- 乗り換え先で「利用者登録」を活用する:契約名義は元のまま(例:親名義)で乗り換え、mineo側で「利用者」として家族(子供)を登録する方法
家族で使うスマホを乗り換える場合は、後者の「利用者登録」を活用する方が手間が少ないケースが多いです。

同一名義・同一住所の回線数上限に注意!
mineoでは、同一名義・同一住所ともに最大10回線まで契約できます。
デュアルタイプ・シングルタイプいずれの契約も、この回線数のカウントに合算されます。解約した回線でも、各種料金の支払い完了が確認されるまでは利用中の回線として扱われますので注意してください。
なお、一度に申し込めるのは1回線ずつです。家族分をまとめて契約する場合は、人数分の手続きを繰り返す形になります。
18歳未満の方は利用者登録が必要!
mineoの契約は18歳以上(本人名義のクレジットカードが必要)が対象です。18歳未満の方は本人名義で契約することができないため、親権者等が契約者となり、申し込み手続きの途中で「利用者登録(ご利用者さま情報の登録)」を行う必要があります。
これは、青少年インターネット環境整備法および利用規約に基づく措置で、18歳未満の方が利用する場合はフィルタリングサービスの案内・適用対象にもなります。
紹介者へ個人情報は伝わらない!
インターネット上に公開されている紹介コードを利用した場合に、自身の個人情報は紹介者へ伝わってしまうのかを気にされる方も多いと思います。実際には、当サイトで公開している紹介コードを利用しても、個人情報は一切共有されませんのでご安心ください。詳細はこちらをご覧ください。
関連記事知らない人のmineo紹介URL・招待コードは安全?個人情報は伝わりません
契約タイプ(シングル/デュアル)について
紹介特典(事務手数料無料・端末購入特典)は、シングルタイプ・デュアルタイプのどちらでも対象です。
契約後にデュアルタイプからシングルタイプへ変更した場合でも、それだけを理由に紹介特典が対象外になることはありません(お試しプラン「マイそくスーパーライト」等、一部の特殊プランは対象外です)。
※「シングルタイプに変更すると対象外になる」という情報を見かけることがありますが、これはmineoが別途実施している月額料金の割引キャンペーン(デュアル限定の条件がある場合があります)の話と混同されている可能性があります。適用中の割引キャンペーンがある場合は、その条件も別途ご確認ください。
紹介アンバサダー制度のNG集
mineoの紹介アンバサダー制度で特典付与の対象外となってしまう場合のNG集をご紹介します。
- 特典付与前のサービス解約・支払い不足はNG
- 紹介元と紹介先ユーザーが同一(事実上同一と判断される場合を含む)はNG
- 紹介元・紹介先ユーザーが料金を滞納するとNG
- 紹介元・紹介先ユーザーが法人契約はNG
- 虚偽の説明や誇大な表示による紹介はNG
- 金銭のやり取りなど、不正な利益を得るための申し込みはNG
- その他mineo側で不適切と判断した場合はNG
特典付与前のサービス解約・支払い不足はNG
紹介特典は、通信サービスの課金開始月を1カ月目とした3カ月目の月末までに付与されます。
それ以前にmineoのサービスを解約した場合や、特典付与月までの累計支払額(月額基本料金・付加機能利用料など)が3,000円未満の場合は、特典付与の対象外となります。
紹介元と紹介先ユーザーが同一はNG
個人で複数回線を契約する際に自身の紹介コードを利用したいと思うかもしれませんが、紹介元と紹介先が同一名義(mineo側が事実上同一とみなす場合を含む)の場合は、特典付与の対象外となります。
自分名義で複数回線を契約したい場合は、長期利用特典のエントリーコードを利用するか、他ユーザーの紹介コードの利用を検討してみてください。
紹介元・紹介先ユーザーが料金を滞納するとNG
毎月の利用料金を支払っていない場合や、理由があって滞納している場合も特典付与の対象外となってしまいます。

紹介元・紹介先ユーザーが法人契約はNG
企業や個人事業主が業務の利用用途のために法人名義で契約する場合には、紹介特典を受けることはできません。
虚偽の説明や不正な利益目的の申込みはNG
mineo公式のアンバサダー規約では、虚偽の内容を伝えて紹介を行ったり、景品表示法に抵触するような誇大な説明を行った場合、また紹介先や第三者との間で金銭のやり取りを行うなど不正な利益を得る目的での申し込みがあった場合、特典が適用されないことが定められています。
紹介コードの売買や、事実と異なる説明を伴う勧誘は避けるようにしてください。
その他mineo側で不適切と判断した場合はNG
上記以外でも、mineoが不適切と判断したケースには特典付与を行わない場合があります。

申し込み前に確認しておきたいこと
申し込みを検討している方へ
当サイトの紹介URLから申し込むと、契約事務手数料3,300円が無料になります。特典の適用条件とよくある質問はトップページにまとめています。
条件を確認済みの方は mineo紹介URLから直接申し込む
※このリンクを経由したお申し込みにより、mineoの規定に基づきサイト運営者にも特典が提供されます。